1954-11-10 第19回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第6号
従つて党は当然非合法の目的を有するが故に非公然の体制をとらなければならないということを申しておるのでありますが、現実の段階において、火炎ビンを投げるかどうということにかかわりなくこの方針は堅持されておるのでありまして、年の三月の「内外評論」の後継紙であります「国民評論」の六十号に、「組織活動の重点」という決定が掲載れております。
従つて党は当然非合法の目的を有するが故に非公然の体制をとらなければならないということを申しておるのでありますが、現実の段階において、火炎ビンを投げるかどうということにかかわりなくこの方針は堅持されておるのでありまして、年の三月の「内外評論」の後継紙であります「国民評論」の六十号に、「組織活動の重点」という決定が掲載れております。
○岡原政府委員 ただいま問題になつております最高裁判所の免訴判決のありました事件は、いわゆるアカハタ後継紙の事件でございます。これは御承知の通り、政令第三百二十五号違反として起訴せられたものでございます。
そのうちアカハタ後継紙関係が八十九名、一般言論関係が五十一名、さような内訳でございます。 なお、先ほど一審判決の済みましたもの、二審判決の済みましたものの数字をあげておきましたが、その程度において御了承願うことができるのじやないかと思つております。
講和条約発効前において三百二十五号事件のうち、アカハタ後継紙関係として起訴しましたものが八百七十六名でございます。その他の言論関係が四百七十一名でございます。合計一千三百四十七名となつております。それから条約発効後の起訴はアカハタ後継紙関係が一名、その他の言論関係が九名となつております。
この点まではわれわれも賛成でありまするが、現に日本共産党は昨年来「球根栽培法」その他の、いわゆる「アカハタ」後継紙といわれるものをもつて暴力革命の実行を使嗾し、しこうしてこれが実行の方法を教授しております。
なお講和発効前までは、いわゆるマ書簡に基くアカハタ並びにその同類紙及び後継紙に関するところの各種非合法出版物の停刊措置に伴い、それに付随する調査活動が許されておつた、しかしながら学校に対しましては、特に学問の自由という点と、学園の権威というものについては十分に尊重しなければならないことは当然でありまして、特審局といなしましても、今申しました団体等規正令に基いて学内細胞の実態の調査ということが、法的権限
○志田委員 それでは先ほど家庭関係で、学生の後藤というものと実家において面接した事務官のあることは明らかになつておりますが、そういう家庭関係を通じてその学生にそういう細胞の実態調査を依頼する場合に、虚偽の届出であるかないか、アカハタが出ているか出ていないか、後継紙があるかないかということは、そういう学生を使うことの方が、学校管理者である大学の学校長を使うことよりも秘密が守られて、しかも有効であるというお
○吉橋証人 それと、先ほど申し上げました講和発効まで有効であつたマ書簡に基くアカハタ並びにその同類紙及び後継紙に対する調査であります。これは現在はありません。
○政府委員(吉河光貞君) 従来日本共産党の機関紙「アカハタ」後継紙、又は同類誌の発刊停止処分又は検察庁或いは国警、自警が行いました三百二十五号違反事件に基く捜索等によりまして、只今申上げたような各種の資料が押収されているわけでもります。お手許に差上げた資料の殆んど大部分はさような資料の写しでございます。
それからもう一つは、従つてこの団体の後継団体とか或いは後継紙というものを取締るという考え方は、私の一個の人間としての考えから考えまして実に残酷な考えですよ。これは個人の場合に比較しますれば、親を死刑にし、そして同じ目的でその親から生れて来る子を死刑にするということです。アカハタの後継紙だからとい、つて、特審局はぞくぞく発行される新聞を次から次へといつまでやるつもりか。
たとえば覚書該当者に当るかどうか、あるいはある新聞雑誌が「アカハタ」の後継紙にあたるかどうかという判断は、これはその種の事件の裁判の基礎となるべき事項なんでありますが、それについての裁判所の独自な判断権というものは認められていなかつたのであります。それは最高司令官の命令としてそうなんであります。そして裁判所はその範囲内においての権能を行使して来たのであります。
日本共産党の機関紙「アカハタ」並びにその同類紙、後継紙に対する停刊の措置は、占領中占領軍の最高司令官の指令に基く行為として行われたものでありまして、本法案においてはかような指令とは関係がないのであります。
あくまで日本憲法のもとにおきまして必要最小限度の治安立法をしたわけでございますが、占領軍の管理法令といたしましては、団体等規正令、並びに公職追放令、占領目的阻害行為処罰令、それから占領軍の指令といたしましては「アカハタ、」後継紙、同類紙の無期限発行停止の指令というものが主なるものであります。
「アカハタ」の後継紙同類紙発刊停止指令に基く捜索の結果、全国各地の共産主義者らの自宅あるいはアジトから、しばしば「平和と独立」「内外評論」を発見しており、本年三月二十八日「平和と独立」の停刊執行に伴い、全国二千三百余箇所の捜索の結果、「平和と独立」二万四千六百四十二部、「内外評論」四千九十九部を押收いたしております。これは国警本部からの報告によりましても明瞭な事実であります。
日本共産党のかつての機関紙「アカハタ」の後継紙と目せられておりますところの「内外評論」並びに「球根栽培法」の記載の記事が真実のものといたしますれば、日本共産党は明らかに武裝革命の段階に入つたものと断ずるのほかはございません。こうした立場からいたしますれば、今回の立法はいまだ不十分である、もう少し拡充した法案をつくつてもいいのじやないかという気持すらいたすのでございます。
本件は、昭和二十六年十月十二日岡山県下二十四カ所において法務府特別審査局職員が、アカハタ同類紙、「党活動指針」の発行停止措置を執行いたしたことに関係しているのでございますが、これは一九五〇年六月二十六日付及び同年七月十八日付連合国最高司令官の内閣総理大臣宛書簡による両指令に基き日本共産党機関紙アカハタ及びその後継紙並びに同類紙の発行を停止させるために必要な措置として行なわれたものでありまして、総理大臣
○政府委員(吉橋敏雄君) 日本機関紙印刷の輪転機の封印は、先ほど申上げましたように、一九五〇年六月二十六日及び同年七月十八日附の最高司令官の、赤旗並びにその同類紙及び後継紙に関する停刊措置命令に基いてやつておりまして、この指令の中に、停刊のために必要なる措置一切を強硬に継続することを命ずるという言葉がありまして、内容の具体的な解釈につきましては、当時司令部といろいろ打合せ協議をしまして、向うの解釈も
○政府委員(吉河光貞君) 連合国軍最高司令官の指令に基く「アカハタ」の後継紙、同類紙の発行停止処分につきましては特審が現在主管して行なつております。これらの処分をするにつきまして必要がある場合におきましては、自警又は国警の警備の要請をする場合もあります。
○吉河政府委員 現在指令の解釈といたしましては、同類紙、後継紙は特定団体の機関紙であることを必要としないという解釈になつておりまして、「球根栽培法」が日本共産党から発行されているという点につきましては、まだ私ども確認いたしておりません。
だれでも人を調べ、あそこには後継紙があるかもしれぬから、それ行つてみろというような、乱暴な捜査が無制限に許されるという解釈は成り立ちますか。
○吉橋説明員 ここに摘示してありますいわゆる捜索的なものは、いずれも例の昭和二十五年六月二十六日並びに七月十八日付のいわゆるマ書簡、「アカハタ」並びにその後継紙同び同類紙に関する停刊措置の委任に基きまして、必要なる措置としてやつておるのであります。
「アカハタ」の発刊停止、「アカハタ」の同類紙、後継紙の発刊停止処分等に際しましては、軽微な集団暴行事件はしばしば起きております。これはいずれ資料をそろえまして御報告したいと思います。
○吉河説明員 アカハタの発刊停止の指令並びに同類紙、後継紙の無期限発刊停止の措置に基きまして、これらの必要なる措置をとることが、強くわれわれとして指令されております関係上、捜索、押收、封印、監視等の措置を実施して来ておるわけであります。
○上村委員 そうすると、私は議論しようと思うのではありませんが、結局後継紙ということを認定するにつきましては、あらかじめこういう條件であるという具体的な標準はないことになる。つまりそれが後継紙であるかどうかは、その具体的の事件の立証によつてきまるというのでございますか。
「平和のこえ」と「アカハタ」との関係が、後継紙のまた後継紙、そのまた後継紙という立場にもあるような後継紙としてやつておるわけでありますが、その点はわれわれとしては、言論の自由もしくは出版の自由ということから、そういうような理由が薄弱で行き過ぎのものであるならば、これはよほど強い意思で取締つてもらわなければならぬ一考えるのでありますが、その点はそれでやめておきます。
そこで最高司令官の指令は、なるほど後継紙を発行停止しろという指令はあつたでしよう。しかしその後継紙が何であるかということは、やはり国民の常識もしくはいろいろの慣習によつて、納得のできる條件及び理由をもつて、これは後継紙であると認定しなければ、国民に対して非常に無理ではないかと思う。
○加藤(充)委員 それだつたら、内容が問題になるのであつて、別に後継紙ないしは同類紙という形式的な面が問題になるのではないと私どもは思いまするが、それでいいのですか。
ところがその以前に発行停止をされました「平和のこえ」これについての公判でわれわれが経験しておるのでありますが、「アカハタ」の後継紙あるいは同類紙だという認定で発行停止にしておるのであります。しからばどういう根拠に基いて後継紙あるいは同類紙と認定したかということを検察当局に釈明を求めますと、全然その根拠が明白を欠いてておるのであります。
○大橋国務大臣 「アカハタ」の同類紙、後継紙というものをどういう基準で認定するかという御質問でございますが、これにつきましては、その発行されておりまする出版物の内容とか、あるいは出版社のスタツフであるとか、あるいは販売、頒布の組織とか、こういういろいろな要素をにらみ合せまして、同類紙、後継紙なりやいなやということを認定いたすことといたしております。
そのほかにマツカーサー元帥から日本政府に指令されましたアカハタ同類紙、後継紙の発行停止の指令に基きましてこれを総理大臣から法務総裁に委託されまして、私どもは総裁の事務機関といたしましてこれが執行に当つておりますので、これに基く告発、三百二十五号違反というような件名による告発も相当多数に上つております。正確な数字はちよつと……、必ず御提出したいと思つております。